カルテ開示 拒否 相談

医院、クリニックにおいて、患者からカルテの開示を求められる場合があります。開示請求の内容としては、診断書や同意書などの「文書」、血液検査や心電図などの「検査結果」、症状や経過、投与薬剤などの「記録」といったものがあります。患者側の立場からしたら、どれも気になる情報ばかりですよね。一方、請求を受けた医院側では、「何か不満があるのでは?」、「訴訟を起こされるのだろうか?」といった懸念から、開示を拒否しようとするケースもあります。医院側としては、患者とのト … 公開日 : 723pvContents医院、クリニックにおいて、患者からカルテの開示を求められる場合があります。開示請求の内容としては、診断書や同意書などの「文書」、血液検査や心電図などの「検査結果」、症状や経過、投与薬剤などの「記録」といったものがあります。患者側の立場からしたら、どれも気になる情報ばかりですよね。一方、請求を受けた医院側では、「何か不満があるのでは?」、「訴訟を起こされるのだろうか?」といった懸念から、開示を拒否しようとするケースもあります。医院側としては、患者とのトラブルになり得る可能性のあるものは、なるべくなら避けたいもの。ですが、法律的には、但し、開示内容には、患者や医師が特定できる「個人情報」が含まれているため、取り扱いには十分な注意が必要です。そこで今回は、カルテの開示に関する正しい知識と、個人情報の取り扱いで注意しなければならないポイントについてお伝えしていきます。診療記録には、患者や、診療を行った医師を特定することができる個人情報が多く含まれています。つまり、診療記録を開示することは、個人情報を開示することでもあるのです。従って、個人情報保護法は、個人情報の不正利用や不適切な取り扱いを防ぐため、個人情報を取り扱う事業者を対象に個人情報の取り扱い方についての義務を課す法律です。2005年から施行されており、違反した場合は、刑事罰が科される場合もあるのです。更に、2017年には、「対象となる個人情報の明確化」や「適切な利活用を進めるための規定」などを盛り込んだ「改正個人情報保護法」が施行されました。個人情報の定義としてはいくつかの解釈がありますが、個人情報保護法では以下のように定められています。「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」また、経済産業分野を対象とするガイドラインでは、個人情報について以下のように定義しています。「氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報」つまり、顔写真やDNA、指紋、虹彩はもちろん、旅券番号や基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなどの「個人識別符号」も個人情報に含まれるとしているのです。通常、医院やクリニックを含めた医療機関は、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に該当します。個人情報保護法上、患者本人は、個人情報取扱事業者に対して、カルテなどの個人情報の開示請求ができると定めています。したがって、個人情報取扱事業者である医療機関は、そのような請求があった場合は、医院側の都合や解釈で、開示を拒否できるものではありません。しかし、このように個人情報の開示を義務付けている一方で、個人情報保護法では、以下のいずれかに該当する場合に、開示を拒否できると定めています。また、厚生労働省医政局医事課が発令した「診療情報の提供等に関する指針」では、以下のいずれかに該当する場合に、開示を拒否できると定めています。しかしながら、実際にこれらの例外事由に該当するか否かの判断が難しいケースもあります。医院側が自らの都合で判断するのではなく、きちんと弁護士など法律の専門家に相談するなどして、慎重に行う必要があるのです。患者本人からではなく、第三者から診療記録の開示の請求がある場合があります。個人情報保護法においては、こういった場合、あらかじめ本人の同意を得ていなければ、開示は原則禁止となっています。つまり、これまでとは逆に、個人情報取扱事業者による、外部への情報の流出は、決してあってはなりません。ただし、この場合も例外があり、開示が可能な場合があります。例えば、裁判所や弁護士会といった機関からの開示請求など、法令に基づく場合は開示しても問題ありません。しかし、開示請求が法令に基づくか否かの判断は、やはり法令の内容を知っている専門家でないと難しく、医療機関が独断で決められるものではないのです。一度、外部に流出してしまった情報は、回収はほぼ不可能です。取り返しのつかない事態になる前に、院内できちんと情報の取り扱いルールを決め、関係者に周知徹底させておく必要があるのです。平成27年に個人情報保護法が改正されたことにより、ほぼ全ての企業が「個人情報取扱事業者」となりました。つまり、ほぼ全ての企業に対して、個人情報保護法が適用されることとなったのです。それだけ、個人情報の取り扱いには十分注意しなければならない世の中になったと言えるでしょう。これにより、医院・クリニックの経営者に対しても、遵守すべき義務が課されることとなりました。単に情報漏洩を防ぐだけでなく、個人情報保護におけるルールをしっかりと守り、企業としての信用を失墜させないよう努めなければならないのです。個人情報取扱事業者として遵守すべき義務は、以下の4つです。「△△事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用致します。」といった、具体的な内容を示す必要があります。単に、「当社の事業活動に用いるため」や「当社の提供するサービスの向上のため」では、利用目的を具体的に特定したことにはなりません。また、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、「本人の同意」が必要ですのでご注意ください。特に、情報の管理・保管に関しては、外部への流出にも及ぶ危険性のある極めて重要な部分ですので、しっかりと対策をしなければなりません。「紙媒体の書類は、施錠可能な引き出しに保管する」、「パソコンで管理する場合は、ファイルにパスワードを設定する」といった、具体的なルールの取り決めを行いましょう。なお、個人情報を委託する場合は、委託先にも安全管理を徹底させる必要があります。例えば、グループ企業間や、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間であっても、「第三者提供」に該当するので、本人の同意が必要です。また、同一の会社内であっても、当初と異なる目的で利用するのであれば、「第三者提供」ではありませんが、「利用目的の変更」として「本人の同意」が必要となります。本人から、個人情報の開示の請求があった場合、個人情報取扱事業者はこれに対応しなくてはいけません。また、個人情報の訂正、利用停止、削除、第三者への提供の停止などの請求があった場合も、適切かつ迅速に対応しなくてはならないとされています。以上、個人情報取扱業者として守るべき4つの義務をお伝えしました。医院、クリニック内でも、関係マニュアルを作成するなどの環境整備を行い、ルールを徹底させることが、個人情報を正しく取り扱う上でとても重要なのです。今回は、カルテの開示を請求された場合の対処法と、その際のポイントについてお伝えしました。個人情報でもあるカルテの取り扱いには、細心の注意を払う必要があります。誤った対処法をしてしまわないよう、医院、クリニックにおいてきちんとルールを決め、関係スタッフ全員に周知徹底させておかなければなりません。ぜひ、今回お話したことを踏まえ、今後の医院運営にお役立ていただければと思います。「「1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。

相談4 内容. 患者のカルテ開示請求に、高額な手数料を求める医療機関があるため、厚生労働省は、立ち入り検査の重点項目に開示手数料を新たに盛り込み、指導強化に乗り出した。 個人情報保護法は合理的な範囲で開示にかかる費用の請求も認めている。 決して安くない弁護士費用。いざという時に備えて離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。⇒北海道・東北関東中部関西中国・四国九州・沖縄本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。※本記事の目的及び執筆体制についてはサービスヘルプ【運営】株式会社アシロ〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-6 トーワ西新宿ビル3階TEL:03-5348-4363 【case2】「カルテ開示は自分でやりました、送られてきたのがこれです!」とお預かりして私が精査してみたら、N回(5回以上)されている手術の、①術中記録が1回しかない、②術前説明をした箇所がカルテのどこにもない(開示拒否じゃなくて、②がひとつも存在しないのならそれはそれで…)

çœŒæ¨ªæµœå¸‚中区日本大通1© 1995 Kanagawa Prefectural Government. 【相談例】 ・診療を拒否された。 医師法に、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ診療を拒否できないことが明記されています。 医療機関に診療ができない理由を確認してください。なお、予約制の医療機関もありますので、初診のときは電話で確認してください。 カルテの開示に� 【case2】「カルテ開示は自分でやりました、送られてきたのがこれです!」とお預かりして私が精査してみたら、N回(5回以上)されている手術の、①術中記録が1回しかない、②術前説明をした箇所がカルテのどこにもない(開示拒否じゃなくて、②がひとつも存在しないのならそれはそれで…) このサイトではJavascriptを使用しています。現在、JavaScriptが無効のため一部機能をご使用いただけません。 【相談例】・いつもより診察代が高い。・検査費用を知りたい。保険診療を行った医療機関は、実施した診療に対する費用を「診療報酬点数表」に基づき費用の一部を患者に請求しますので、請求金額の詳しい内容、内訳については、当該医療機関の窓口に確認してください。なお、医療機関に確認しても納得できない場合等は、加入している健康保険にご相談ください。【相談例】・近所の小児科を教えてほしい。・今から受診できる内科を知りたい。インターネットを利用して、住所地や希望の診療科目等から『大阪府医療機関情報システム』で大阪府内の医療機関を検索することができます。詳細については各医療機関に直接お問い合わせください。 本人は県に相談して指導してもらったがいまだに開示拒否されている。厚生労働省に相談 するようサポートした。 ②、山口県事例では2件のクリニックが、本人のカルテ開示を拒否。医師会に相談したと カルテの開示を希望している、どうすればよいか。開示が拒否された場合、行政は何らかの措置はできるか。 対応.

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