輸入通関手続きは通関業者が代行しますが、消費税や関税などはその通関業者が立て替えをしておき、代行手数料などと合わせた金額のインボイス(請求書)が発行されます。 インボイスに記載されたそれぞれの項目の経理処理方法は次のようになります。 ここでは、代行手数料が10万円、関税が5万円、輸入消費税が国税69,300円、地方税18,700円であったとします。合計の請求金額は、238,000円です。 まず、借方勘定科目は、 支払手数料として、借方金額100,000円、摘要は取引相手の名称と「代行手数料」。 © Copyright 2020 アクシグ. 【税理士ドットコム】こんにちは。輸入代行業をしようと思うのですが、消費税に関して、思わぬ問題にぶち当たりました。海外から商品を仕入れる ・・・ 免税取引国内で売り上げがたつ ・・・ 消費税8%発生関税等諸税は、お客様が受取時に直接納税してもらうつもりです。 原則的な消費税の納付の流れと比較して、輸入仕入の消費税の仕組みを図解します。輸入消費税は、国内における消費税の納付の流れとは別枠で課税され、輸入者が消費税を直接納付する仕組みです。合わせて、輸入申告・納付についても説明します。 代行手数料: 仕入高: 20,000円: 関税: 仮払消費税等: 31,500円: 輸入消費税(国税) 仮払消費税等: 8,800円: 輸入消費税(地方消費税) この記事では、輸入の際にかかる消費税の計算方法や納税方法、帳簿のつけ方について解説します。国内とは消費税の計算が異なるために、はじめは大変ですが、慣れてしまえば怖いものはありません。輸入の消費税についてわからない・帳簿の勘定項目はどうしたら良いのと悩んでいる人はぜひ参考にしてください。Contentsここでは、輸入の際の消費税について解説します。国税庁では、「外国貨物の引き取り」は課税対象だとしています。外国貨物とは、輸出の許可を受けて海外から日本に到着した荷物のことです。つまり、輸入ビジネスにおいて海外から日本に取り寄せた商品は外国貨物となり、消費税の課税対象になる、ということです。これは、個人で輸入をおこなう場合でも事業としておこなう場合でも変わりません。海外製品を輸入するときは、使用用途にかかわらず消費税がかかると覚えておいて下さい。実際にはもう少し複雑な計算式になりますが、ここでは説明を省きます。簡単に消費税の計算を式に表すと以下のようになります。海外から日本に輸入するまでの間でかかった料金すべての合計に、消費税率がかかる仕組みです。商品価格のみへの課税でない点に注意しましょう。日本国内で買い物をしたときには、商品代金や送料などにかかった消費税を直接店に払っています。しかし、輸入の場合、国に直接消費税を納税しているのです。つまり、アメリカから輸入した場合は、該当商品がアメリカから出た時点で、アメリカに消費税を払っているということです。かといって、実際に国宛てに入金するわけではなく、通関業者や配達業者を間にはさんでいます。納税者が通関業者や配達業者に支払う、通関業者や配達業者が国に納めるという流れです。輸入代行業者にも種類があり、それぞれ納税方法が異なる点に注意しましょう。購入代行を頼んだ場合は、一般的に仕入れしか担当してくれません。そのため、海外ショップから直接、依頼者である自分の住所に商品が届きます。購入代行と転送代行をセットで頼んだ場合、仕入れの後一旦代行業者が商品を受け取り、代行業者の事業所住所から自分の住所に届きます。ここでは、上記2つのパターンの納税方法の違いを紹介します。輸入代行業者がしてくれる業務内容が購入代行のみであった場合、仕入れた商品は仕入先ショップから直接自分のもとに送られてきます。この場合の輸入者は「自分」なので、納税義務は自分です。自宅に商品が届いた際に、配達員に代金を支払うことで、納税義務を果たしたことになります。配達員に渡した消費税は、配送業者を通じて税関に届けられ、輸入先の国に納税されます。購入代行だけでなく発送代行まで対応してくれる輸入代行業者であれば、海外ショップからのお届け先は「輸入代行業者」です。つまり、消費税の支払い義務は輸入代行業者にあり、輸入代行業者が関税消費税を立て替えてくれるシステムです。依頼者は後から、代行業者の請求に応じて税金分の支払いをします。結論から言うと、どちらでも構いません。ただし、きっちりかかった金額だけを請求される配送業者への支払いに比べ、輸入代行業者からの請求は本来かかった金額と同額であるとは限らないというデメリットがあります。消費税などの税金納品時には「納付書」が発行されていますので、輸入代行業者に提示を求めましょう。その際「他の依頼者とまとめて印字されているために、個人情報の観点から提示できない」と言われることがあります。その場合には、無関係の部分は黒塗りで提出してもらいましょう。通関では黒塗りの書類でも立証可能としています。一般的に、輸入代行業者に業務を依頼すると、一般的には以下の流れで取引が進みます。ここでは、流れに沿った帳簿のつけ方についてと、各種税金の経理処理方法について解説します。例として商品の仕入れに70万円がかかるとして帳簿につけていきます。国内仕入れと違い、消費税が国税と地方税に分かれます。帳簿のこの段階ではまだ消費税が加算されていないことを、理解しておいてください。消費税コードの欄には「対象外」もしくは、会計ソフト独自の対象外を意味する消費税コードを入力します。輸入代行業者から商品と請求書が届いたら、請求書の内容を帳簿に移します。借方勘定科目は同じ「仮払消費税等」ですが、輸入消費税の国税と地方税は分けて記入します。会計ソフトでの入力の場合、会計ソフト独自の消費税コードがありますので、それぞれ該当するものを記入してください。輸入代行業者に請求分の料金を支払ったら、帳簿に以下のように記載します。【国税】【地方税】通関業者が立て替えてくれた関税は課税対象ではないため、帳簿には以下のように記載します。代行手数料も勘定科目は「仕入れ高」です。また、代行業務は課税対象になるため、該当する消費税コードの記載が必要です。輸入消費税の計算について理解していないと、決算時に仕入税額控除が受けられず、多くの消費税を支払う結果になってしまいます。ここでは、国内仕入れと輸入仕入れの消費税計算の違いについて解説します。輸入がある場合、国内仕入れの場合、消費税は商品代金や送料にかかってきます。これが輸入になると、商品代金や送料に加えて関税に対しても消費税が加算されます。このような違いから、国に納付する消費税の計算方法が異なるのです。国に納付する消費税額の計算式は、売上にかかる消費税-仕入れにかかる消費税です。簡単に計算式にすると以下のようになります。次項から具体的に説明していきます。《例》売上500,000円、国内仕入れ200,000円の場合【1】国税の納付額を求める(1)売上にかかる消費税の計算・まず、税込みになっている売上から消費税分を引き、税抜価格を出す・売上にかかる消費税を出す【2】地方消費税の納付額を求める【3】納税額の合計を計算する《例》売上500,000円、国内仕入れ100,000円、輸入仕入れ100,000円、輸入消費税(国税)6,250円、輸入消費税(地方消費税)1,755円の場合【1】国税の納付額を求める(1)売上にかかる消費税の計算・まず、税込みになっている売上から消費税分を引き、税抜価格を出す・売上にかかる消費税を出す・国内仕入れ分を計算する・輸入仕入れ分を計算する・合算して仕入れにかかる消費税を出す【2】地方消費税の納付額を求める【3】納税額の合計を計算するこのように、同じ売上50万・仕入れ20万であっても、計算方法は輸入仕入れが混在している方が複雑です。ただし、これはあくまで一例です。関税や輸入消費税は変動することに注意しましょう。輸入仕入れの際の消費税計算は非常に複雑化しており、これは輸入代行業者に発送代行まで頼んだ場合でも変わりません。今は関税の仕組みがわからなくても利用できる輸入代行業者が増えてきましたが、やはり輸入ビジネスをするのであれば関税や輸入に係る消費税について無知ではいられません。慣れ次第なので、この機会に輸入にかかる消費税・関税・その帳簿の付け方について是非学んでみましょう。ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
代行手数料 関税 輸入消費税(国税) 輸入消費税(地方税) 借方勘定科目は同じ「仮払消費税等」ですが、輸入消費税の国税と地方税は分けて記入します。会計ソフトでの入力の場合、会計ソフト独自の消費税コードがありますので、それぞれ該当するものを記入してください。 (4 All rights reserved. スポンサードリンク商品を海外から輸入をすると宅急便で荷物が会社に直送されてくるわけではありません。「輸入通関」手続きが必要です。輸入通関とは、輸入者が「税関に対して輸入申告を行い」「 所定の審査・検査を経て」「 関税・消費税等を納付し、「輸入許可を受ける」までの一連の手続きのことです。これらの実務は、「通関業者」と言われる会社に代行をしてもらうことが多いでしょう。海外から商品輸入については、国内での資産の譲渡として消費税の課税対象となります。しかし、国内取引のように本体価格に消費税額を上乗せした金額のやり取りをするわけではありません。通常は、国外の事業者に商品代金(税抜き)の支払いをした後、日本に送付されてきた商品について、輸入通関手続きの中で関税のほか消費税の納税をすると、はじめて商品の輸入の許可がされる。つまり、そのため、支払った消費税込の仕入金額について「仕入高(内税)」などというコードで一括して会計処理をすることができないのです。では、それぞれどのような勘定科目や消費税コードで処理をすればよいのでしょう。ここでは弥生会計の例で説明しますが、他の会計ソフトでも多少語句の違いはあるものの考え方は一緒です。商品を代金を支払ったときには前渡金/預金として処理をしておきますが、納品を受けた時点でという勘定科目+消費税コードに前渡金を振り替えます。輸入通関手続きは通関業者が代行しますが、消費税や関税などはその通関業者が立て替えをしておき、代行手数料などと合わせた金額のインボイス(請求書)が発行されます。インボイスに記載されたそれぞれの項目の経理処理方法は次のようになります。立て替えられていた消費税・地方消費税については、そのインボイス(請求書)に記載されている消費税の国税分・地方税分に合わせてそれぞれ国税分地方税分として経理処理とします。商品が自社に届くまでにかかった諸経費はすべてその商品の「仕入高」とされます。なお、通関業者が立て替えていた関税については、租税公課であり消費税の課税対象ではありません。そのためとして経理処理をすることになります。これらの諸経費もすべてその商品の「仕入高」となります。なお、これらは国内の事業者による役務提供なので消費税の課税対象となります。ですから、という科目と消費税コードで処理をします。普通に考えれば、海外の事業者に支払った商品の本体価格に消費税率を掛けたものが輸入通関時に支払う消費税等の金額になるはず。なので時点のズレはあるにせよ、商品の本体価格についても、通関業者に支払った消費税等についても「仕入高|課税対応仕入8%」という勘定科目+消費税コードで処理をしておけば、結局、自動的に正しい消費税額を会計ソフトが計算してくれそうではあります。しかし、実際には、本体価格とその消費税額は、どうも合わないことが多々あるのです。ですから、輸入した商品本体の価格と消費税額の関係はピッタリ税率通りになっていなくてもあまり悩まなくてもいいです。(もちろん、程度問題ですが)そのため、「消費税申告書による納税額」と「仮払消費税と仮受消費税の差額」を比べても、国内取引よりもその誤差が大きくなりがちですが、「まあそんなもんだ」と思っておいて良いでしょう。前の記事次の記事Author:ヨシザワマサル税理士。1967年生まれ。明治大学商学部卒業。國學院大學大学院経済学研究科博士前期課程修了。吉澤税務会計事務所税理士・会計士の連合体Copyright © あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ All Rights Reserved.Powered by 無料メール講座
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