may not 意味 契約書

英文契約書において当事者の権利義務を定める場合、どのように規定すればよいでしょうか。 英文契約書で権利義務を定める場合、義務を規定する場合には「shall」、権利を規定する場合には「may」を用いることが一般的です。解説目次 契約書は、当事者の権利義務を規定するものですから、権利義務の定め方は契約書作成における最も基本的な事項といえます。 英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます。英文契約書を日本語に訳す場面では、「shall」を「~しなければならない」と訳すのが一般的です。 なお、「shall」は、契約に関連する決めごとなどを規定する場合にも用いることがあります。英文契約書を日本語に訳す場面では、当事者の義務と直接関わらない文で「shall」が使われている場合には、「shall」を「~するものとする」と訳すとわかりやすいと思います。 また、英文契約書において、義務を定めるものとして「must」が用いられている場合もありますが、「shall」に比べて圧倒的に使用頻度は少ないです。「must」は、義務であることを強調する目的で使われることがありますが、日常の会話において法的な義務でない一般的な義務を表す表現でも使われることから、法的な義務であることを明確にしたい場合には、基本的に「shall」を用いるべきであると考えます。また、日常の英語では、義務を表す表現として「have to」もよく使われますが、英文契約書での使用は極めて限定的といえるでしょう。 英文契約書においては、「shall」と同様、「will」を用いて当事者の実施する行為を規定する場合があります。「will」は、「shall」よりも曖昧な表現であり、「will」が使われていると「shall」に比べて弱い義務を定めているようにも受け取れることから、たとえば、契約交渉上優位に立つ当事者が自らの実施する行為を定める場合に用いられることがあります。 一方で、英文契約書において、権利を定める場合には、「may」を用いることが多いといえます。 そのほか、英文契約書において権利を表す表現として、「be entitled to…」を用いることがあります。英文契約書を日本語に訳す場面では、「may」や「be entitled to…」は、いずれも、「~する権利がある(権利を有する)」や権利を表す意味で「~することができる」と訳すことができます。基本的には、契約上の権利を表現する意味で、両者の間に特に強弱はないと考えてよいでしょう。 このほか、「may」は、可能性・許可の意味で用いることもあります。 日本語でも、一言に「~できる」と表現する場合であっても、上に述べた権利や可能性・許可の意味のほか、文脈によって「裁量」、「資格」、「権能」、「承認」など様々なニュアンスを持つことがあります。これと同様に「may」は様々な用途で英文契約書に登場することがありますが、単純化すれば、「~できる」=「may」と考えるのが、理解の整理に役立つと思います。 また、英文契約書においては、権利・許可がないことを示す趣旨で、「may not(~することができない)」として用いられることも多いです。これに対して、禁止の趣旨で「~することができない」、「~してはならない」という場合には、「shall not」という表現のほうが適切でしょう。隼あすか法律事務所かなめ総合法律事務所 英文契約書における権利義務の定め方には、一般的に、助動詞として、「must」や「can」ではなく、「shall」や「may」を用いるという特徴があります。 義務を定める場合(shall) 英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます。 ただ、日本人が英文の契約書などを作成する場合には、そのような二義的な解釈が可能であることに気づかないことが多いということはいえるかも知れません。例えば、後者の意味をあらわすために”A may sell the shares only to B”という文章で十分でしょうか? 契約書の一文です。You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions.この場合のdeal withはどういう意味になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。d 英文契約書の基本的な表現には、「誰誰は何々をすることができる」という許可の表現があります。この許可の表現には助動詞の”may”を使用します。しかし、一方でmayには「する可能性がある」という可能性や「かも知れない」という推量を表現する意味があります。このため、契約書では許可を表現する場合にmayを使用するのを避け、別の表現を使う場合があります。英文での許可の表現のヴァリエーションは多く、”is authorized to”、” is entitled to”、 “have the right to” 、“is free to”などの表現が使用されています。これらの用語の使用については論者によって色々なことが言われていますが、私としては、要するに文脈から誤解がなければどの表現でも間違いではないと思います。mayの使用でむしろ問題になるのは、”A may sell the shares to B”というような文章です。(A Manual of Style for Contract Drafting (Second Edition) Kenneth A. Adams p 47の例)これは「AはBに本件株式を売却することができる。」という意味ですが、この文章では何故、「Aは本件株式を売却することができる」という文章に、「Bに」という語句が付け加えられているのかが後々問題になる可能性があります。すなわち、解釈によっては、Aは誰にでも本件株式を売却することができるが、特に、Bに売却することは相手方として好ましいかどうか問題になることが予想されるので、「Bに」という語句が付け加えられたとの解釈が成り立つ可能性があります。他方、Aは株式を売却することができないのが原則であるが、例外的にBにだけは売却することが許可されているとの解釈が成り立つ可能性もあります。この文章を書いた人はどちらかの意味を意図していたに違いありませんが、自分の意図していた意味がこれで十分表現できていると思い、別の意味に解釈されると考えなかったことが落とし穴となるということです。この文章は前者の意味か後者の意味かを明らかにするためには、前者の意味の場合は例えば、”A may sell the shares to anybody, including B .”(AはBを含め、誰にでも本件株式を売却することができる)というように、また、後者の意味であれば、”The only person to whom A may sell the share is B.” (Aが本件株式を売却することができるのはBだけである)というように改善することができます。このような意味の曖昧性は、英語か日本語かの問題ではなく、論理の問題です。ただ、日本人が英文の契約書などを作成する場合には、そのような二義的な解釈が可能であることに気づかないことが多いということはいえるかも知れません。例えば、後者の意味をあらわすために”A may sell the shares only to B”という文章で十分でしょうか?この場合には、この文章を起案した人は、”only to B”と書いてあるので、「Bだけに」売却することができ、他の人に売却できないという意味が十分表現されていると思うかも知れません。しかし、読み方によっては、”the shares only”と「本件株式だけを」売却することができ、他の資産は売却できないと解釈することも可能です。多くの場合には、このような解釈は文脈から否定されると思われますが、必ずそうなるという保証はありません。特に語彙表現のヴァリエーションに乏しい日本人が英語を書くと、自分のなじみのある表現に頼って何とか曖昧さを排除しようとしても、他人からはなお曖昧であり、二義的な解釈が残る可能性があるということを常に意識しておく必要があると思われます。これを避けようとすれば誰かに意地悪くチェックしてもらう以外ありません。コメントは受け付けていません。

当然ご存知でしょう。

契約書を見ていて一番多いパターンはこの条文ではないかと。 Neither party shall transfer or assign its rights or obligations hereunder without prior written approval of the other party, which approval shall not be unreasonably withheld.

英文契約でよく拝見する文章で、 “which consent shall not be unreasonably withheld” という念のため規定があります。普通「当該同意は合理的な理由なく留保されないものとする」と訳します。 正直言って、この日本語は不自然です。 契約書でのmustは「要件」を表し、「be required to~」と同じ意味を有しています。一方、canは契約書で使われることはほぼなく、代わりにmayが用いられますので、契約書を作成する際には注意が必要 … しかし、契約書中で見られるこれらの助動詞の独特の意味は、 may = ~することができる (権利) shall = ~しなければならない (義務) です。とても基本的なことなので、少しでも英文契約書に触れたことがある方なら. 実務に役立つ重要判例のポイント、法務の現場で使えるあとで読む機能と© Bengo4.com, Inc.

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